払っちゃダメ!知らないと損する『不動産取得税』が届いたらどうする?

皆さんは不動産取得税』のこと知っていますか?この税金、払ってはダメです!!!還付金が受け取れるとは誰も教えてくれません。今回は『不動産取得税』を払ったけど条件を満たしていたので還付金(ほぼ全額)を受け取れた私の体験談について書いていきます。条件をチェックしてみて当てはまる方は各居住地の地域振興局へ申請を!

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目次

『不動産取得税』とは?

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簡単にいうと、土地や不動産を取得した場合に収める税金(地方税)のこと。この税金は固定資産税とは違い、不動産を取得後に1回だけ納付書が届きます

『不動産取得税』はいつ届く?

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不動産取得税は不動産の所有権移転の登記をしてから、おおむね4~6カ月後に納税通知書が届きます。

新築住宅の場合は、価格決定手続きが必要なのでさらに時間がかかります。

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住宅を取得した場合は、不動産を取得してから1年経過したころに『不動産納付税』納付書が届きます。

『不動産所得税』の納期は?

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納期は納税通知書に定められた日(通知が到着して1カ月後ぐらい)ですが、各都道府県により異なるので(不動産所在地を管所管する地域振興局か支庁)『◯◯県、不動産取得税、納付場所』などで検索!!

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AIを使える方はAIに聞いてみてください😊

『不動産取得税』をすでに払ってしまった方へ

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すでに支払ってしまった方でも条件を満たせば、還付金が受け取れます🥹🥺

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不動産会社や登記でお世話になった司法書士、市役所や地域振興局の担当者は還付金が受け取れることを誰も教えてくれません(案内や通知もありません)💦

もしまだ間に合う方がいるのであればすぐに還付金の申請を!!!

『不動産取得税』還付金を受け取る条件

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①不動産を取得してから5年以内であること

例:取得日(基本的には引き渡し日や入居日)が2024年12月1日の場合は、2024年12月1日〜2029年11月30日までが対象。

不動産を取得してから5年以内の方は一度チェックしてみる価値あります!!

住宅取得から3年ほど経過後の手続きでも還付金をほぼ全額受け取ることができます🥹🥹

もし納付額が20万円の場合は18万円ほど、または全額の還付金が受けられる可能性があります。

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正しい税金の知識を知り大切な財産を守りましょう!

②土地を取得してから3年以内にその場所(土地)に住宅用の家を建設していること

【土地の軽減措置】

45,000円または、土地㎡あたりの価格✖️1/2✖️住宅床面積の2倍(1戸あたり200㎡が上限✖️3%)

ほとんどの場合は後者を採用して土地の税金は全額免除!!

土地だけを先に取得した場合でもそ3年以内に取得した土地に住宅用の家を建築すれば大丈夫!

土地のみ先に取得完了後に納税通知書が届いた場合には、一度管轄の役所に連絡をして『これから取得した土地に家を建てる予定がある』旨伝えて、建築段階に入ったあと、建築確認書を提出しておけば支払いは免除。

③建物の広さをチェック!

建物の控除額】

◎新築住宅

(特例適用住宅)床面積の要件50m2以上240m2以下

戸建て以外の貸家(アパート等)は40m2以上240m2以下 

別棟であっても,住宅に付属している車庫や物置等も床面積に含めます。

床面積の要件判定は,独立した区画ごとに行います。

1戸につき1,200万円

(不動産の価格が1,200万円未満である場合はその額)

上記のうち,平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に,長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を取得した場合

1戸につき1,300万円

(不動産の価格が1,300万円未満である場合はその額)

◎中古住宅

床面積の要件50m2以上240m2以下で1982年以降に新築されたもの。

一定の条件をクリアした耐震住宅は築数年に関係なく対象!

新築日により控除額が変わるのでチェック☑️

住宅の新築日控除額
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日➡︎350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日➡︎420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日➡︎450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日➡︎1,000万円
平成9年4月1日以降➡︎1,200万円

一般的な木造住宅では(100m2)固定資産税評価格が1000万円を超えることはないので、控除利用することで課税されません😊

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マンションは固定資産評価格が1200万円超える場合があるので課税される場合もありそうです。

不動産取得税の計算方法

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①土地の場合

(不動産価格(固定資産税評価価格)✖️1/2✖️3%)➖控除額🟰税額

②建物の場合

(不動産価格(固定資産税評価価格)➖控除額)✖️3%🟰税額

一応不動産取得税の計算方法を記載しましたが、計算はできなくてもOK!

我が家のケース

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住宅取得税を納付済みでも還付金対象となる!!!

【還付金の条件の確認を行う】

①住宅取得してから3年目であったこと➡︎5年以内なのでOK

②土地を取得してからすぐに建築したこと➡︎土地取得してから3年以内なのでOK

住宅の広さが還付金受け取れる条件に当てはまっていた➡︎OK

居住地の地域振興局へ確認を行う】

3つの条件が当てはまっていたので地域振興局へ電話し確認を行うと還付金が受け取れる!!

手続きに必要なもの

なし。

住宅や土地を取得した登記についての内容の書類は、取得した段階ですでに提出済みのため持参するものはありませんでした。

また印鑑も不要。

地銀の場合は通帳の番号を写メっておくこと。持参もOK!

振込先はネット銀行でも対応可能

振込先のコピーも取らないので何も持参しなくて大丈夫。

※各居住地によって必要なものも違う可能性があるので直接出向く前に必要なものを電話で確認してから手続きをした方がスムーズです。

地域振興局へ直接手続きをする】

担当窓口へ行き不動産取得税の還付金手続きをしたいと伝える➡︎名前を名乗る➡︎書類に必要事項記入(住所、氏名、電話番号、振込先)➡︎還付金の計算と説明➡︎振込日時の確認(1ヶ月後入金)➡︎終了

手続きの所要時間】

20分〜30分程度で終わります。

注意点

※誰も軽減措置や還付金について教えてくれません。還付金を受け取るには自己申告する必要があるということ。

※地域振興局まで出向くのが難しい場合には郵送でも手続きが可能なので、一度管轄に問い合わせてみてください⭐️

まとめ

不動産取得税は払わなくてもいい税金(軽減措置や還付金を受けられる税金)だということを知らずに納付書が届いたからと何も分からず払ってしまった経験から、税金についてもきちんと知ることが必要だと感じました。

今回、還付金という形で支払ってしまった税金のほぼ全額の払い戻しを受けることができましたが、知らずに5年経過していたら数十万円無駄になっていました💦

『不動産取得税』は払わなくてもいい税金(軽減措置または還付金を受けられるもの)と認知しておくだけで守る力アップ。

不動産取得税の納付書が届いたけどまだ支払いしていない方は、軽減措置が受けられるかどうかの確認を!すでに納付済みの方は還付金が受けられるのかどうかを居住地の地域振興局へ電話確認をしてから手続きを行うといいでしょう。

1人でも多くの対象者の方が還付金を受け取れますように⭐️

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この記事を書いた人

おうち英語歴7年目、DWE歴5年目現役ユーザー。
子育てしながらおうち英語に取り組む2児のママ。
子育てとおうち英語で役立つ情報を発信中。

【DWE】
イエローCAP、卒業課題pass、イベント大好きfamily
これからDWEを始めたい方、現役ユーザー向け情報も多数発信中。

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